多くの方にとって身近とは言えない障害年金は、一般的な老齢年金に比べると申請件数は
多くなく、自分の身近でないから情報も少ないこともあり、詳しく理解している人もあまり
いないのではないでしょうか。
障害年金を受け取れる条件は、大雑把に言うと保険料をちゃんと納付していること、所定の
障害等級に該当していることの2つがあります。
保険料については、加入期間の3分の1以上の滞納がないこと、あるいは直近1年間に滞納
がないことが要件となります。
このサイトでは障害年金を受け取れる資格について解説しています。
窓口で資格がない、と言われても、よくよく調べてみたらケースによっては受給できる場合
もありますので、自分はどうなのかな?という場合には参考にしてください。
障害年金の対象となる障害の状態は細かく決められています。ここではその「障害等級表」から一部を記しておきます。
障害年金を受け取るためには、3つの要件を満たしていなければなりません。ここではその用件について解説します。
障害年金がもらえなくなるケースには、支給停止と失権があります。ここではそれぞれの解説をしています。
障害手当金は初診日に厚生年金加入の場合にのみ支給される手当てです。ここでは障害手当金とは何かを説明します。
1級障害は、日常生活を行うのにも他人の助けを受けなければ、自分ひとりではほとんどできない程度の障害です。
障害の原因となった病気や怪我の初診日が、国民年金または厚生年金等に加入している期間であることです。