●●●支給停止●●●
【支給停止と失権】
障害年金がもらえなくなるケースには、支給停止と失権があります。
ここではそれぞれの解説をしています。
【支給停止】
障害年金の支給が一時的に止まるときを支給停止といいます。
障害状態でなくなったときは、その間の支給が止まりますが権利は失いませんので、再び
障害が悪化して障害等級に当たれば、また障害年金の支給が再開されます。
過去に1度でも1,2級の権利を得ていて支給停止されている人が、65歳までに3級以下
の新たな傷病を合わせて1,2級にの障害に当たったときも障害年金は支給されます。
労働基準法の障害保障を受けるときは、労災保険からの給付で支給停止はされません。
この場合、労災保険からの給付が減額調整されます。
なお障害手当金の場合は労災側からは支給され、障害手当金が減額されます。
【失権】
障害年金を支給される権利がなくなることを失権といいます。
これには、本人が死亡したとき、65歳以上で3級に当たらず、3年の期間がが経過した
ときがあります。
20歳前傷病での障害年金が止まるときには、労災保険による年金などを受けられるとき、
国内に住んでいないとき、監獄などに収容されているときがあります。
また前年の所得が一定額以上ある場合も、20歳前障害の所得制限額によって全額または
2分の1を支給停止されます。