障害年金の受給条件について、詳しく解説するサイト『障害年金受け取れる?』

●●●受給要件●●●

【3つの要件】

障害年金を受け取るためには、3つの要件を満たしていなければなりません。
ここではその用件について解説します。

【受給要件1】

障害の原因となった病気や怪我の初診日が、国民年金または厚生年金等に加入している期間
であることです。
初診日とは、初めて医師などの診察を受けた日になります。

【受給要件2】

障害認定日に障害等級が1級から3級の障害状態になっていることです。
障害認定日とは障害の程度を定める日のことで、初診日から1年6ヶ月を経過した日または、
それ以内に症状が固定した日のことをさします。

【受給要件3】

初診日の前々月までの年金加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めていることです。
2016年3月までは、初診日前の1年間に保険料未納がないことも問われます。
20歳前の病気やケガによる障害にも支給されます。
障害認定日以後に20歳になったとき、障害者等級表で決められている障害の状態になって
いれば、その翌月分から障害基礎年金が支給されます。