障害年金の受給条件について、詳しく解説するサイト『障害年金受け取れる?』

●●●障害手当金●●●

【障害手当金とは】

障害手当金は初診日に厚生年金加入の場合にのみ支給される手当てです。
ここでは障害手当金とは何かを説明します。

【3級未満】

障害厚生年金3級に達しない、いわば4級とも言える障害の場合に、年金ではなく一時金と
して支給されるものが障害手当金で、その額は3級障害厚生年金の2年分です。
初診日から5年以内に障害が治った場合に、その治った日から5年以内に請求した場合に
だけ支給されます。
この場合の治ったとは、年金用語で症状固定のことです。

【支給されない場合】

障害が治った日において、厚生年金、国民年金、共済年金の年金の受給権のある人には支給
されることはありません。
また同じ傷病で労災保険などの給付を受ける権利のある人にも支給されません。
ただし上記3つの制度の障害年金の受給権のある人が、障害等級の3級にあたらなくなって
から3年以上経過した場合に、別の傷病で障害手当金に当たる障害状態となった場合には、
障害手当金が支給されます。

【請求の方法】

請求の方法は通常の障害厚生年金の裁定請求と同じで、年金裁定請求の用紙、診断書などの
必要書類一式を年金事務所に提出します。
診断書などによって症状固定、認定できるか否か、請求日はいつかなどにより、障害手当金
の支給基準に該当するかどうかによって認定されます。