●●●受給資格●●●
【障害の等級】
障害年金の対象となる障害の状態は細かく決められています。
ここではその「障害等級表」から一部を記しておきます。
【1級障害】
1級障害は、日常生活を行うのにも他人の助けを受けなければ、自分ひとりではほとんど
できない程度の障害です。
1級障害の状態は以下のように定められています。
・両眼の視力の合計が0.04以下。
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上。
・両上肢の機能に著しい障害を有する。
・両上肢の全ての指を欠く。
・両下肢を足関節以上で欠く。
【2級障害】
2級障害は、日常生活がきわめて困難で働くことは無理な状態です。
2級障害の状態は以下のように定められています。
・両眼の視力の合計が0.05〜0.08以下。
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上。
・平衡機能に著しい障害を有する。
・そしゃくの機能を欠く。
・音声または言語機能に著しい障害を有する。
【3級障害】
3級障害は、仕事をする事を制限されてしまったり、仕事に制限を付ける必要があるような
状態になる障害です。
障害は身体的障害および精神的障害に適用されます。
3級障害の状態は以下のように定められています。
・両眼の視力が0.1以下。
・そしゃく、または言語の機能に相当程度の障害を残した。
・1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
・1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの。
・両下肢の10踵の用を廃したもの。